マイホームを購入した1年目は個人で確定申告が必要!

マイホームを購入した人の、所得税と住民税の節税優遇措置が充実しています。
その目玉は、マイホームを住宅ローンを使って購入した場合に適応される「住宅ローン減税」です。
「住宅ローン減税」は、昨年入居したマイホームのものであれば、毎年の年末の住宅ローン残高の1%(最高50万円)が税額控除されます。そして、その期間も10年間と大盤振る舞いです。
この控除は、「税額から直接引くことができる」ので、医療費控除のような所得から控除するのに比べて、節税(税金を取り戻す)効果が非常に高いのが特徴です。
払いすぎたとされる税金の還付は、あなたが指定した銀行口座に1~2ヶ月という短期間で受け取ることができます。
また、住宅ローン減税分を所得税額から引ききれず残った場合は、その余った分を翌年の住民税から最大97,500円までひくことができます。
では、この税金の還付の大盤振る舞い、マイホームを購入した場合、会社に任せておけば大丈夫なのでしょうか?
実は違います。
昨年(1月~12月の間)、住宅ローンを組んでマイホームを購入し、入居したサラリーマンは、必ず1年目は確定申告をする必要があります(ただし、2年目以降は会社の年末調整で控除されます)。
「住宅ローン減税」を受けることができる条件は次の5つです。

  1. 適用年の所得が3000万円以下であること
  2. 住宅の床面積が50㎡以上であること
  3. 延床面積の1/2以上が住居用であること
  4. 新築や購入から6ヶ月以内に入居し、その年の年末までに居住していること
  5. 借入金の返済期間は10年以上であること


以上が新築の場合の条件ですが、中古住宅の場合はこれに築年数に制限があります。
また、「長期優良住宅」の認定を受けた場合はさらに有利になります。
控除額は、年末の住宅ローン残高の1.2%で計算される上、その上限額は60万円まで引き上げられます。
さらに、贈与を受けマイホームを購入した場合は、「長期優良住宅」であれば、最初の1年間は最高100万円まで、住宅ローンを使わずに購入した場合でも税額控除は可能です。この場合も控除額が惹ききれない場合は、翌年の深刻で惹くことができます。
ここまでが新築・中古でマイホームを購入した人への国の大盤振る舞いですが、リフォームした人でも税額控除は可能です。
たとえば、廊下の拡幅、浴室の改装などのバリアフリー改修や、壁や床の断熱工事などの省エネ改修、万一の地震に備える耐震改修など、一定の条件を満たしていれば税額控除を受けることができます。
また、住宅ローン破たん者への支援策もあります。
厳しい経済の情勢が恒常的に続く中、ローンが残ったままマイホームを売却し、譲渡損失(住宅ローン残高から売却額を引いた金額)が出てしまった場合、その損失額を他の所得との損益通算して所得税を抑えることができます。
さらに、その損失額が所得を上回ってしまう場合は、繰り越すことができ、翌年以降3年間の所得から控除できます。
以上のように、マイホームを新築、中古を問わず住宅ローンを使って購入する人や、贈与を受けて購入する人、さらには一定のリフォームする人や住宅ローンが支払えなくて売却することになった人まで、国は大盤振る舞いしてくれることになります。
ポイントは、1年目の自分で行う確定申告(毎年2月中旬から始まる)です。この大チャンスを逃さず、今すぐ専門家に相談してください。


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